「不動産登記」は、
大切な資産を
しっかり所有していることを、世間に示す大切な証明!
土地や不動産といった、一生に一度あるかないかの大きな資産の購入や贈与。
金額も思い入れもいっぱい詰まったものであるため安全に管理し、維持していくためにも不動産登記はしっかりと行っておきたいものです。
ただし、不動産登記にはいくつかの書類の作成だけでなく、幾度かの法務局訪問など意外と時間がかかってしまうもの。
大切だけれど煩わしい、そうした登記を安全&確実、そしてスピーディに行うために、司法書士に依頼してみませんか?
不動産登記とは、法務局が窓口となって保管する登記簿に情報を登録することです。
この登記簿には、皆さんが新しく建てたり、購入した我が家や、お父さま・お母さまなどから譲り受けた建物や土地の、所在地やその広さ(面積)、現在所有している皆さんの住所やお名前。ローンの状況(支払い中や完済等)などが記載されます。もちろん、土地や建物を譲り渡して所有している方が変われば、この不動産登記簿の登録内容を変更する必要があります。こうして不動産登記を行うことは、広く世間にあなたがその土地や建物を持っていることを、広く伝えを証明する大切な資料なのです。
登記簿の内容が変更されていなかったり、登録されていないと、非常に稀なケースですが、不動産が二重売買(故意や無意識で、あなたとは別の方に売買契約が行われてしまうミス)という問題が消してしまうこともあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、しっかりと不動産登記は行っておきましょう。
こうした登記簿の登録や変更を行うためには、
詳細な情報の調査や、不動産業者さまへの確認、ミスのない記載を行うための専門知識、
そして法務局などで何度も足を運び申請するための時間がかかってしまいます。
これはお勤めの方やお忙しい方にとってはなかなか、煩雑で煩わしい手間となってしまいます。
そんなときに、司法書士にお任せいただくことで、
スピーディーかつスマートに不動産登記が完了します!
司法書士が、不動産登記を代行する場合は、委任状をお書きいただき、これを管轄の法務局の提出する必要があります。書式や書き方に関しましては、私たちが詳しく、またわかりやすく噛み砕いてお伝えいたしますのでご安心ください。
司法書士に不動産登記をお任せいただいた場合、不動産登記に必要な登録免許税の税額と、司法書士への報酬が必要になります。不動産登記自体に必要となる「登録免許税の税額」は、不動産の固定資産税評価額✕税率となりますので、ご相談いただいた後に算出させていただきます。なお、相続で不動産を取得された方の例をご紹介いたしますと下記のようになります。
父 死亡 残された家族 妻のみ 約65,000円+税金・必要経費
父 死亡 残された家族 妻+子2人 約98,000円+税金・必要経費
皆さまのケースによって費用は異なってまいりますので、まずはお気軽に金額だけ伺う形でも結構ですのでご相談ください。
不動産の名義書き換えについては通常、不動産を購入した不動産業者から紹介された司法書士が行います。しかし、買主、売主ともに希望があれば、自由に司法書士を選ぶことができます。司法書士によって、得意分野が異なりますので費用も若干のばらつきがあります。